木下社会保険労務士事務所

   ㈱テラダ会計センター

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テラダ会計相続相談室

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沼崎健一行政書士事務所

沼崎健一行政書士事務所 

田井中小企業診断士事務所       

業務内容

1、労働保険・社会保険の各種相談、手続き

 労働保険料の申告や計算、社会保険料の算定に関する書類提出を事業主に代わって行います。また、入退社に伴う各種書類、保険事故等に伴う各種書類を作成し、労働基準監督署、公共職業安定所及び年金事務所への提出を行います。

 事業主に代わって事務処理を行うことで、事業主の労力が省け、有効活用できる時間が増えます。また、事務職員にかかる費用が節約できます。

 当事務所では、労働保険事務組合への委託手続きも行っております。

 労働保険事務組合

 労働保険事務組合とは、労働局長から、労働保険の事務処理を行うことを認可された組合です。

 労働保険事務組合に事務を委託することにより、労働保険料の納付に関して、労働保険料の額にかかわらず分割納付の制度が適用可能となります。

 また、事業主・役員及び一人親方等についても労働保険に加入することができます。

 この制度を活用するため事務を委託するお客様は年々増えてきております。  

2、就業規則の作成

 就業規則とは「会社のルールブック」です。「会社のルールブック」である就業規則がしっかりしており従業員に対して周知されていれば、社内で起こる問題は軽減されるはずです。

 しかし現状では、就業規則が作成されていない会社や、就業規則が正しく運用されていない会社も少なくないと思います。

 就業規則を作成し正しく運用できれば、社員のモチベーションが上がり、生産性アップに繋がり、会社も発展していけるのではないでしょうか。

 以上のことから、就業規則を作成し正しく運用していくことが、会社が発展していくために重要な事項の一つです。当事務所では、お客様のご要望に応じて就業規則を作成いたします。

3、各種助成金の申請

 助成金は様々な種類のものがあり、申請手続きが非常に煩雑なものもあります。

 主なものとして、

①新たに高年齢者、障がい者等の就職困難者をハローワーク等の紹介により、継続して雇用する労働者として雇い入れた場合

    →特定求職者雇用開発助成金 

②職業経験の不足などから就職が困難な求職者を原則3ヵ月間の試行雇用した場合

    →トライアル雇用助成金 

③有期契約労働者等が正規雇用労働者、多様な正社員への転換を実施した場合

    →キャリアアップ助成金 

④生産性向上のための設備投資などを行い、事業場内最低賃金を一定額以上引き上げた場合

    →業務改善助成金

⑤景気の変動、産業構造の変化、その他の経済上の理由により、事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、一時的な雇用調整を実施することによって、従業員の雇用を維持した場合

    →雇用調整助成金


※各種助成金リンク先「厚生労働省ホームページ」

4、年金事務所・監督署等の調査立会

 当事務所では年金事務所・監督署等の調査立会をさせていただいております。

 最近は、特に年金事務所による調査が本格化してきており、「新規適用事業所に対する資格及び報酬等の確認調査」、「算定基礎定時決定時調査」及び「総合調査」に立会わせて頂く機会が増えてきております。

 このような調査時においては、事前に想定される指摘事項をチェックし、改善・対応を行います。

 また当日は調査官の質問に対応し、指摘事項があれば事情説明を行います。         

5、指定居宅サービス事業者・指定介護予防サービス事業者指定(許可)申請


 事業所・施設の種類 … 訪問介護、通所介護、居宅介護支援 他


 事業を開始するには、管轄となる都道府県・市区町村に対して、指定申請を行う必要があります。当事務所では、書類作成から申請代行をいたします。

 指定申請を行うには、事業者となるための3要件を満たしていることが必要です。

3要件とは以下の通りです。

① 法人格であること

② 人員基準を満たしていること

③ 設備基準を満たしていること

 また、上記の3要件を満たしていることの他に、指定申請時には定款や法人登記事項証明書等の様々な書類が必要となります。

 それらの必要書類をすべて用意し、所轄となる都道府県・市区町村へ指定申請を行います。

6、介護職員処遇改善加算申請

 介護保険制度では、介護施設へ支払う介護報酬の額を国が定めています。介護職員処遇改善加算は、介護職員の待遇を改善する施設に介護報酬の金額を上乗せするという制度です。この制度を利用することで、介護職員の賃金を上げることができ、 求人が有利になるといった効果が見込めます。

 施設は、事前に改善計画を定め提出します。「キャリアパス要件」や「職場環境等要件」といった条件をクリアしていれば、介護報酬が上乗せして支払われます。その上乗せ分以上を職員へ給与等として支払い、1年後、計画通りに払われていたことを報告します。

 「キャリアパス要件」や「職場環境等要件」を満たすためには、場合によって就業規則及び賃金規程の作成が必要となりますが、当事務所では申請までの手続きも含め総合的にサポートいたします。

                       →厚生労働省リーフレット